民泊で変更が生じた場合の変更方法や費用について
2021.08.25無事に民泊を開始した後に、もし何か届出の内容に変更が生じたらどのような対応が必要なのでしょうか。
民泊の運営は「届出」ですので、届出内容に変更があった場合には「変更届」が必要です。
変更事由が生じた場合の手続や費用についてご紹介します。
目次
民泊運営上変更が生じた場合
民泊を運営している途中で届出している内容に変更が生じた場合、各自治体へ速やかに変更手続きを行う必要があります。
変更手続きの期限は、届出事項に変更が生じてから30日以内となっています。
変更の手続は民泊制度ポータルサイト「minpaku」から行えますが、各書式や書類は各自治体のホームページからもダウンロードが可能です。
なお、運営者の苗字が結婚・離婚によって変更になった、などといった事由は事後報告となりますが、住宅宿泊管理業務の委託先を変更する場合には、変更前にあらかじめ各自治体へ届出事項変更届出書を提出しなくてはなりません。
この点に関しては事後報告はNGですので要注意です。
民泊新法にて届出している情報に変更があった際、変更手続きが必要な事項
なお、届出の情報すべてを変更できるわけではありませんので、注意しましょう。
変更が可能な項目は以下の通りです。
・商号、名称又は氏名、住所及び連絡先
・代表者又は個人に関する事項
・法定代理人に関する事項
・法定代理人の代表者に関する事項(法人である場合)
・法定代理人の役員に関する事項(法人である場合)
・役員に関する事項(法人である場合)
・住宅宿泊管理業者に関する事項(住宅宿泊管理業者である場合)
・住宅に関する事項
・営業所又は事務所に関する事項
・住宅宿泊管理業務の委託に関する事項
民泊での変更として認められないケース
上記以外の変更事由の場合、民泊の変更として認められず、新規での届出が必要になります。
具体的には以下のケースが該当します。
・新たに住宅宿泊事業を開始する場合
※運営者が同じでも物件が異なる場合は新規での届出が必要です。
民泊新法の届出は運営者に課されているのではなく、各物件ごとに課されています。
・事業者が変わる場合
※個人から法人、個人から個人、運営法人の変更や営業権の相続、譲渡、法人の合併などの場合は変更ではなく、新規での届出となります。
・施設所在地が変わる場合
※同じビル/マンション内でのフロアの移転、同一フロアでも部屋移動があった場合も新規の届出が必要です。なお、変更ではなく、新規での届出となりますが、前の届出者が人を宿泊させた日数は継続される点は見落としがちですので注意しましょう。
民泊での変更届の提出先
では、変更届はどこへ出したらよいのでしょうか。
変更届の提出先は該当物件の所在地によって異なります。
一覧は以下のサイトを参考に確認してください。
直接各自治体の窓口に届出を行う方法と、「民泊制度運営システム」から電子で届出を行う方法があります。
基本的には電子での届出を行うことが可能ですが、念のため、管轄の上記窓口へ一度問い合わせをして手続の流れについて確認すると安心です。
民泊新法上変更手続を行う際の費用
民泊新法での届出の場合、特に変更や届出に伴った費用はかからず、無料です。
印紙や税金等もかからないので安心ですね。
なお、特区民泊での認可を得ている場合は手数料が必要となります。
大阪市:変更認定申請に10,500円(実地調査がない場合は2,500円)
大田区:変更認定申請9,700円(実地調査がない場合:2,600円)
千葉市:変更認定申請10,900円(実地調査がない場合:2,600円)
ほぼ同じくらいの費用ですが、自治体によって微妙に差があります。
該当の所在地自治体へ確認をしましょう。
民泊を廃業する場合の届出
同じ変更でも、もし民泊を廃業したい場合はどうなるのでしょうか。
廃業の場合も、“運営状況の変更”として廃業届が必要です。
廃業してからこちらも30日以内となります。廃業した場合、家具など備品の撤収や引継ぎなどでバタバタしがちですが、届出も忘れずに行いましょう。
民泊新法は許可制ではないものの、民泊の運営状況を管理するために届出制となっているため、変更が生じた場合には速やかに変更手続きが必要です。
変更の届出先は開業時に届け出た民泊施設の所在地を管理する自治体となります。
民泊の管理は各自治体となっているため、開業も変更も廃業も同じ自治体に届出をすると覚えておくとわかりやすいでしょう。
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