民泊とマンスリーマンションの運営で違法にならないために知っておくべきこと
2020.10.16民泊運営を考えている方、もしくは、すでに運営されている方で、民泊をしながら物件を貸し出そうと考えている方が多いのではないでしょうか?近年、民泊新法が施行されてから、民泊の営業日は180日までと制限されるようになってしまいました。運営側からすると、年間で180日しか営業できないのはかなりの痛手になるのではないでしょうか?しかも、宿泊ではなく、休憩で数時間貸しただけでも、1営業日と数えられてしまうのです。
そこで有効なのが、サービスアパートメントやマンスリーマンションとして物件を貸し出すことです。そうすることで、180日の営業日以外をうまくいかせますし、民泊新法のメリットも活用することができるのです。そうすることで、物件運用の収益化の増加を目指せるのです。
そんなメリットだらけに見える民泊とマンスリーマンションのハイブリット運営ですが、正しいルールや法律を知っていないと知らないうちに違法になってしまう場合があるのです。収益が伸びてきているのに、違法で全部がアウトになってしまうと非常にもったいないですよね。今回は、民泊とマンスリーマンションを運営していく上で知っておくべきポイントについて解説していきます。
そもそもマンスリーマンションとは?
マンスリーマンションとは、1ヶ月単位の契約になっており、家具や家電、キッチン用品など、生活に必要なものが全て揃っている状態で契約できるマンションを指します。荷物の運搬が必要ないため、引越しに手間がかからず、スムーズに行えます。さらに、敷金礼金もないため、引越しのハードルはかなり低くなっています。
民泊×マンスリーマンションとは?
民泊新法によって、民泊予約サイトは、掲載物件の民泊届出番号があるかを確認し、毎年2回予約情報を観光庁に報告しないといけない義務になっているのです。物件オーナーも2ヶ月に1度予約情報を提出する必要があります。
また、民泊営業日が180日と制限されていますが、もし、近隣住民や住宅管理者等からクレームがあれば、その度に180日以上営業していないかチェックされることになります。
このような状況で収益を最大化させるために、物件を民泊だけでなく、マンスリーマンションとしても貸し出すことがポイントになってきます。
どんなケースが違法になるのか?
違法になるケースとしては、大きく分けて2つのケースがあります。
まず1つが、民泊を開業する届出を提出しない、届出の内容が偽りの内容である場合です。2つ目は、先ほどから何度か記載している180日という営業日を超過した場合です。これらの違法を犯した場合、20万円以下の過料ないし30〜100万円以下の罰金が科されます。
届出を出す際の申請書類の内容が複雑であったり、営業日数が180日に制限されてしまい、収入が激減してしまうため、当初は届出が伸び悩んでいたこともあります。しかし、国土交通省が発表した2019年2月15日時点での届出住宅数は全国で1万3186戸となっており、この数は「民泊新法」によって適法に運営される物件が増えていることを示しています。
他にも細かい違反がいくつかあります。
■委託して民泊運営を行うのに、委託業者を記載せずに届出をした
■届出者が賃貸人・転借人にも関わらず、賃貸人の承諾を得ずに届出をした
■住宅宿泊管理業の登録がされていない者に管理業務を委託する
■届出住宅の居室が5つ以上あるのに、管理業務を委託していない
■不在になる時間が多いのに、管理業務を委託していない
■「住宅宿泊仲介業」の登録を受けていない者に、宿泊サービス提供契約の締結の代理を委託する
など、細かいものを含めると様々な違法があることがわかりますね。
これから運営しようと考えている方は、どんなケースが違法になるのか頭に入れておくことで、安心感を持って営業できるのでこの際に頭に入れておきましょう。
すでに運営されている方も、再度見直し、営業の体勢を整えてみてもいいかもしれませんね。
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