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【自宅での民泊の始め方】許可、費用、エアビーのやり方について解説

2021.05.31

民泊ならホテルや旅館のように大掛かりでなく、自宅の一室からも始めることが可能!
手軽に始められる民泊、自宅で始める場合必要な許可や費用は?エアビーを始めとする民泊の始め方をご紹介。

民泊業を始めたい!まずは自宅から始める場合の流れ

民泊業を始めたい!起業したい!
そんな時、まずは自宅から民泊を始めるとリスクも少なく、ビジネスの流れを掴むことができます。
大掛かりに行う民泊も自宅での民泊も基本的な流れは同じです。そのため、通常のビジネスの凝縮版をまずは自宅で行えるというのは今後の見通しを立てやすく、他のビジネスに比べて始めやすい点となっています。

自宅の一室で民泊を行った場合、持ち出しや最初にかかる費用も少なく済むだけでなく、ゲストと直接交流することもでき、ゲストの意見など現場の声を確認できるという点においてもメリットがあります。

まずは民泊を始めるにあたり必要な条件を確認する

民泊として運営する場合、民泊新法の届出が必要です。
民泊新法では、民泊運営可能条件として以下の事項をあげています。以下に当てはまっている事を確認しましょう。

  1. 「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の設備が揃っている。
  2. 「「現在人の生活の本拠として使用されている家屋であること」「入居者の募集が行われている家屋であること」「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋であること」いずれかに該当している。
  3. 「届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾していること。
  4. 「マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないこと(※)
    (※)規約で特に民泊についての記載がされていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要。
  5. 「一戸建ての住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎のいずれかに該当する
  6. 「管轄の消防署で「消防法令適合通知書」を入手していること。
    ※住宅宿泊事業法の届出の際に書類に添付が必要です。

自宅で民泊を始める場合、基本的に上記1、2、5番はクリアしているかと思います。
この中でネックとなりやすい点は3、4、6番です。

戸建の場合は問題ありませんが、マンションやアパートなど共同住宅にお住まいの場合、管理規約で民泊が禁止されていないということが条件になります。規約で禁止となっている場合は自宅の一部でも民泊不可となりますので必ず事前に確認してください。
また、管理規約に民泊の記載がない場合もあります。
民泊という概念が出る前からあるマンションなどではそもそも民泊を想定されていなく、管理規約に盛り込まれていないケースです。
こういった場合でも管理組合において禁止の方針がないか確認をしましょう。

民泊の届出にあたり確認が必要ではありますが、自宅ですので自身が住んでいて後々トラブルになると嫌ですよね。
民泊についての記載が管理規約になく、方針としては禁止だった場合でも自宅の一室を民泊として利用する場合(オーナーが必ずそこに居住している)はOKという場合もありますので、管理規約に記載がなく管理組合に確認する際、どんな状況で民泊を行うのか説明し、きちんと管理を行うことを伝えるとよいでしょう。

民泊開始までの流れ

民泊を始めるまでの流れは以下です。

  1. 民泊業として必要になる設備や備品などを準備する
  2. 民泊新法の届出を行う
  3. 民泊の予約を受け付けるためのプラットフォームへの登録を行う

民泊でゲストを迎えるにあたり、必要な備品などは一般的なホテルや宿泊業と同じですが、自身が自宅で生活していて必要になるものと基本は同じですので、備品などは簡単に手に入りやすいでしょう。

民泊開業まで最初のネックになるのは届出手続でしょう。
民泊はホテルのように特別な仕様は必要ありませんが、住宅ともまた異なるため、必要な設備などがあります。
中でも一番民泊の届出においてハードルとなるのは、消防設備の設置です。
民泊は消防法令上、「特定防火対象物」となるため、自動火災報知機や誘導灯など非常設備が必要となります。
一部必要がないケースもあるようですが、ほとんどの場合、これらの消防設備の設置が必要になりますので、事前に設置について管轄消防署へ問い合わせをして準備をすすめましょう。

民泊の届出を行う際、管轄消防署発行の消防法令適合通知書が必要になります。
事前に検査を受け消防法令適合通知書を取得しなければならなく、ここに時間がかかりますので、他の準備と並行して早めに着手するとよいでしょう。

民泊新法の届出を行う

自宅で民泊を行う場合は民泊新法が適用となります。民泊新法の届出は旅館業や特区民泊などよりも制約が少なく、手続きもそこまで難しくありません。

自宅で行う民泊の場合は許可制ではなく、届出制となっていることがポイントです。届出制は誰でも営業してもよいというのが前提です。
しかし自由に営業させてしまうと、違法行為があった場合などに管理ができないため、事前に届出をしてね、というものなのできちんと条件を満たしていれば営業を始めやすく、自宅での民泊を始めるにあたり、大きな魅力となっています。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の届け出先はは、自宅の住所がある都道府県知事です。
所定の届出書を民泊を開始する日の前日までに提出し受理される必要があります。

事前に管轄の消防署で「消防法令適合通知書」を取得する

消防法令適合通知書の交付を受けるためには、各消防署消防課予防担当に交付申請を行います。
自動火災報知設備をはじめとする消防用設備が設置されているなど、消防法に適合していることの確認を得る必要があります。

基本的に必要な設備や確認事項などは共通していますが、各行政区によって詳細は異なりますので、まずは自宅のある行政区の消防署消防課予防担当へ事前相談を行うことが第一歩です。
また、自宅のある地域名+消防法令適合通知書取得などと検索してみると情報もたくさん出てきますので、事前に確認しておくと聞かれることを推測できますので準備できたり、専門用語を調べておくことができ、スムーズです。

届出方法

提出する方法は、民泊制度運営システムというオンラインシステムを利用します。
オンラインシステムによる届出書の作成が難しい場合、各自治体での設置窓口で配布されている書類を取得し、郵送での届出も可能です。

ただし、各自治体によって対応が異なる可能性もあるため、自身が届出をしようとする自治体窓口へ事前に確認をしておくことをお勧めします。

民泊新法では、住宅宿泊事業を営む「住宅宿泊事業者」、住宅宿泊事業者から委託を受けて住宅宿泊管理業務を営む「住宅宿泊管理業者」、住宅宿泊業者と宿泊客をマッチングするサービスを提供する「住宅宿泊仲介業者」の3つの中から、いずれかの該当事業者として届出を行います。

ホームステイ型民泊になるため、「住宅宿泊事業者」として届出を行う必要があります。

届出後の流れ

届け出た書類は返送されませんので、申請前に関連書類のコピーを取り、控えを保管しておいた方がよいでしょう。もし届出に不明な点があった場合、担当者から問い合わせがあります。

届け出に問題がなければ各自治体が書類を受理し、届出番号が発行されます。そして自治体から住宅宿泊事業の標識が送られてきます。

この届出番号が記載された標識を目につきやすい場所に掲示する必要があります。
届出番号を取得し、標識を貼ることができたら民泊をスタートさせることができます。

なお、届出が完了した後も、届出書類の内容と民泊事業の状況が一致しているかどうか、各自治体の職員による定期的な立入検査が行われます。
届出した後もきちんと法の変更がないか、通達が来ていないか、確認し守る必要があります。
この立入検査では、届け出た宿泊事業者が立会わなければなりません。

Airbnb(エアビー)の登録を行う

晴れて民泊新法の届出が完了したら、次は各予約サイトに施設情報を登録し、集客です。
ポータルサイトはたくさんありますが、民泊ならまずは民泊最大手のAirbnb(通称エアビー)に登録を行いましょう。
民泊という概念を広めたのはAirbnbであり、民泊=Airbnbと認識しているユーザーが多いからです。

複数のポータルサイトに掲載すればそれだけ宿泊予約を獲得する機会が多くなりますが、それだけ管理が煩雑にもなります。オーバーブッキングやサイトのメンテナンス不備などの可能性も出てきますので、まずは会員数やユーザー数が多いAirbnbから始めるのがおすすめです。

Airbnbでホスト登録し、部屋を掲載するまでの流れは以下のようになっています。

  1. アカウントを作成する
  2. ホストプロフィールを作成する
  3. 本人認証を行う
  4. 貸し出す部屋のタイプ(貸し切りかシェアかなど)を登録する
  5. 貸し出す部屋のタイトルなど、基本データを入力する
  6. お部屋の詳細を入力する
  7. リスティングの住所を入力する
  8. アメニティ、設備などの情報を入力する
  9. .部屋の写真をアップロードする
  10. 予約リクエストの受け方を決める(即時予約かどうか)
  11. .お部屋の価格設定を決める
  12. 予約受付可能なカレンダーを設定する

アカウント登録を行う際、メールアドレスで登録する他、Facebookなど他サービスアカウントと連携する方法があります。
他サービスアカウントと連携するとログインが簡単になりますが、パスワードの設定がそもそもないため、万が一連携が外れてしまったり、他サービスからログアウトしてパスワードを忘れてしまった場合などに、Airbnbにログインができなくなり、煩雑になります。
アカウント情報の管理の手間が増えますが、業務上ということを考えるとメールアドレスでアカウント登録を行い、パスワード管理をしておくとよりベターでしょう。

自宅で民泊を始める場合の費用について

自宅の一室を民泊で貸し出す場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか。
大まかにわけると以下となります。

  1. 設備、備品にかかる費用
  2. 住宅宿泊事業の申請時の行政への手数料
  3. 運営に当たっての費用

なお、2の行政への手数料は不要です。自宅で住宅宿泊事業を行う場合、特に費用はかかりません。
また、Airbnbなど予約獲得のためのポータルサイトも月額費用など固定費用はかからず、確定した予約に対しての手数料のみ請求されることがほとんどです。
ちなみにAirbnbの販売手数料は予約で受け取る宿泊料の3%です。

そのため、自宅で民泊を始める場合にかかる費用はお部屋の準備にかかるもののみとなります。

  • ベッドなど新しく設置する場合は家具類
  • シーツやタオルなどリネン類
  • 洗濯用洗剤やシャンプー、ハンドソープなどの消耗品
  • 消臭剤など

これらを宿泊可能人数に合わせて準備します。
上記以外に必要なものは消防法令適合通知書を入手する際に必要な自動火災報知機や誘導灯などの非常設備です。

上記のみと考えるとかなり手軽に始められるのではないでしょうか。
届出などハードルと感じることもありますが、きちんと調べて手続を踏めば問題なく完了できます。
もし、無駄な時間をかけたくない、手続に不安があるといった場合は代行業者に依頼することもできます。その際は代行費用が追加となります。

いずれにせよ、宿泊業を始めるにあたり、上記のみの費用で営業を開始できるというのはかなり手軽といえるでしょう。他ビジネスなどにおいてもこれだけ少額で始められるというケースは稀だと思われます。

自宅を利用しての民泊の場合、新しく物件の取得や家具・備品などを用意する必要がなく、初期費用を安く抑えることができるのが最大の魅力です。
また、自身で集客のための広告などを打たなくてもAirbnbなどから予約を受付できるのも民泊で享受できるメリットの一つです。

自宅での民泊の場合、新たに物件を取得する必要がないため、その分の費用で家具やリネン類にこだわり、他民泊と差別化をすることもできます。
海外でも人気の無印良品の家具で揃えたお部屋、アニメの世界を表現したお部屋など、部屋に特徴があると人気も加速するでしょう。

低額で始められる分、スタートしてから色々と工夫することができるのも自宅民泊の強みです。

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