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【民泊新法とは】特区民泊と民泊新法の違いについて解説

2021.08.26

宿泊業を行う場合のライセンスと聞くと思い浮かぶのは旅館業法ではないでしょうか。
金銭を受け取って宿泊をさせる場合、必要に応じた法に則った手続が必要です。
宿泊施設を運営する場合、主に旅館業法を取得する必要があります。
しかし、訪日観光客増加に伴う宿泊施設不足を見込み、解消対策として2018年6月15日に民泊新法が新しく制定されました。

民泊新法は従来の旅館業法より条件が緩和され、比較的利用しやすいため注目が集まっています。
しかし、民泊を行う上で、具体的にそれぞれどう異なるのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
ここでは民泊を始めるに当たってまず検討する「民泊新法」と「特区民泊」の違いについて説明します。

民泊運営上関わってくる法律・条例

従来に比べて、民泊を行うためのハードルは下がってきています。
ハードルが高いから諦めるのではなく、自身の運営していきたい方針や物件に合わせて申請方法を選択するとよいでしょう。

旅館業法は許可制ですが、特区民泊・民泊新法は届出制です。
届出制は許可を必要とするのではなく、営業する前にお知らせしてねというのが前提のため、きちんと条件を満たしていれば営業を始めやすいのが大きな魅力です。

特区民泊と民泊新法ってよく聞くけど、具体的にどう違うの?どう選べばいいの?と迷ってしまう人も多いと思います。
それぞれ、届出をする際に民泊施設の立地や設備、運営方法が異なります。
同じ民泊の法律ですが、運営できる日数や管理などに大きな違いがありますので、自身がどちらで申請をするのか、しっかり違いを確認しましょう。

特区民泊の特徴と条件

「特区民泊」とは、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」が正式名称ですが、特区(特別区)の一部でのみ営業ができるため、「特区民泊」と一般的に呼ばれています。この特区民泊を利用できるのは国家戦略特別区の一部に限られ、東京都大田区、大阪府、大阪市、福岡県北九州市、新潟県新潟市、千葉県千葉市などが挙げられます。

また、特区民泊として届出を行う場合、以下の条件を満たしている必要があります。

・宿泊施設の所在地が国家戦略特別区域内にあり、該当自治体の条例で民泊が認められている
・宿泊施設の滞在期間が3日~10日の範囲内かつ自治体が定めた期間以上であること
・一居室の床面積が25㎡以上あること
・施設使用方法について、緊急時の情報提供、その他滞在に必要な役務を外国語にて提供していること
・滞在者名簿を備え付けていること
・施設周辺地域の住民に対して適切な説明がなされていること
・施設周辺地域の住民からの苦情および問合せがあった場合、適切かつ迅速に対応できる体制をとっていること

上記以外にも衛生設備や消防設備についてなど細かい要件をクリアする必要がありますが、特区民泊は分譲マンションの一室でも運営することも可能となっており、大きな魅力の一つではないでしょうか。
また、民泊新法など他の法律と比べて特区民泊の大きな特徴は以下4点です。

・年間営業日数の上限の定めがない
・2泊3日以上の滞在が条件
・玄関帳場(フロント)の設置義務がない
・運営者不在時の管理業者への委託義務がない

民泊新法の特徴と条件

では民泊新法はどのような法律でしょうか。

先述したとおり、2018年6月15日に民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行され、一定の基準を満たしていれば届出手続を行うだけで民泊営業を開始することができるようになりました。今までの旅館業法は主に法人を対象にした法だったものに対し、個人が空き家や空き室等の遊休資産を活用して民泊を行うことが可能となりました。
先述の特区民泊以外のエリアで民泊を行う場合、この民泊新法に則って届出を行う必要があります。

民泊新法を届出るには以下の条件を満たしていることを確認しましょう。

・施設が「住宅」(実際に居住している住宅、また住宅以外にも賃借人を募集している空き家・空き室や、別荘も含む)であること

・施設内に台所、浴室、便所及び洗面設備があること(特区民泊と異なり居室毎にこれらすべてがある必要はなく、届出住宅全体で揃っていれば可)

・所定の書類(施設の図面や、転貸が承諾されていることを示す書面〔賃借物件である場合〕、管理規約等〔分譲マンションの場合〕を添付し届出を行うこと

特区民泊と比べて異なる点は以下の通りです。

・一年間の営業日数の上限は180日以内
・最低宿泊日数の制限はなし
・各部屋の床面積に応じた宿泊者数の制限、清掃など衛生管理が必要
・非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災・災害時の宿泊者の安全を確保すること
・宿泊者名簿の備え付けが必要
・届出住宅ごとに公衆の見えやすい場所に国が定めた様式の標識を表示すること
・宿泊日数の定期的な報告が必要

民泊新法と特区民泊の違い一覧

民泊新法と特区民泊の違いを一覧にまとめると以下のようになります。
営業日数と管理業務の委託義務の有無が大きな違いです。

住宅宿泊事業法
(民泊新法)
民泊条例
(特区民泊)
行政への申告 届出 認定
営業日数制限 180日 なし
最低宿泊日数制限 なし 2泊3日以上
フロント設置 なし なし
居室の床面積 なし 25㎡以上
行政の立入検査 あり 条例で制定
契約形態 宿泊契約 賃貸借契約
宿泊者名簿 必要 必要
管理業務の委託 必要 不要

同じ民泊運営のための法律ですが、運営方法や申告方法が大きく異なることが分かりますね。
それぞれにメリット・デメリットがあります。

自身の運営施設がまずは特別区内にあるかどうかで、選択の有無が変わりますので、立地を確認→どちらで申告するかを決定します。

民泊新法の場合は最低宿泊日数の制限がないため、回転数を上げることでうまく満室率を上げたり、清掃費などで利益率を高められます。
特区民泊の場合は営業日数の制限がないため、長期滞在のゲストにターゲットを絞って営業すると利益を拡大することができます。

自身の民泊施設がどちらを適用できるのかを確認し、それぞれの特徴を掴んでうまく活用していきましょう。

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